特定技能外国人採用の基本的な流れについて解説

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特定技能外国人は、企業にとっても貴重な労働力として、また社内の活力増進のきっかけとして重要な役割をはたしている存在です。そのような中、迅速に特定技能外国人を採用したいという企業やその担当者は少なくありません。そこで今回は特定技能外国人採用のための流れについて、特に日本国内在留外国人を中心に解説します。

最初に外国人が特定技能のための資格を取得しておくことが重要

最初に外国人が特定技能のための資格を取得しておくことが重要です。例えば、日本国内に在留している外国人を採用するケースの場合、特定技能外国人としての試験に合格していることや技能実習2号を修了している状態です。このような状態になっていない場合は試験を受験してもらったり、技能実習2号を取得してもらうことで特定技能外国人としての資格を取得してもらいましょう。その上で特定技能外国人として雇用契約を結ぶようにします。

特定技能外国人の採用:雇用契約から計画策定

雇用契約のタイミングで1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができることも多いので、そういった制度を利用して委託して自社の時間的な資源を節約する方法も有効です。ここまで出来たら特定技能外国人の支援計画の策定を行いましょう。この計画は作成に手間取ることも多いため、指定を受けている行政書士などの専門家に依頼して作成代行をしてもらう方法も有効です。

地方出入国在留管理局への申請で特定技能外国人を正式採用

特定技能外国人は、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行うことが重要です。主な添付資料として、受入れ機関の概要、特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画、日本語能力を証明する資料、技能を証明する資料などを用意して本人に手続きを進めてもらいます。本人以外の手続きは困難ですが、地方局長に申請等取次者として承認を受けた行政書士が取次することも可能です。ここで申請が通れば完了です。